社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所

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社員が転勤命令を断ったら・・・


2012年6月28日  投稿者:社会保険労務士 内海 正人


おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。

いつもありがとうございます。


6月も終わりに近づき、

○ 社会保険の基礎算定の提出

○ 労働保険の申告

の締切が7月10日と迫ってきました。


なお、現在の法律では

毎年毎年、社会保険料の料率が上がる仕組みになっています。


皆さんの会社では【社会保険料の削減対策】はできていますか?


もし、何も対策していないならば、下記マニュアルをご覧ください。


本当に無策の会社は多いですので・・・。 

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「社会保険料をグッと激減させる方法」

https://www.syakai-hoken.com/
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では、1分セミナーにいきましょう。


今回は「社員が転勤命令を断ったら・・・」を解説します。


「転勤」というと、大企業をイメージされるかもしれませんが、

そんなことはありません。


数人程度の中小企業でも新たな市場を求め、支店を出すケースもあります。


そして、昔から転勤についてのトラブルは頻繁に起こるのです。


ちなみに、転勤の根拠は労働契約書、就業規則などに記載されていて、

具体的には以下となっております。

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会社は、業務の都合により、従業員に異動を命ずることがある。

従業員は、正当な理由がない限りこれを拒むことができない。


2 前項で定める異動とは、次のとおりとする。

(1) 配置転換  同一事業場内での担当業務等の異動

(2) 転  勤  勤務地の変更を伴う所属部門の異動

<以下省略>
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なお、労働契約書にこの内容が記載されている場合、

入社時に必ず署名押印等をもらうので、

社員も上記内容に同意したことになります。


また、これが就業規則に記載されている場合は

入社時に「就業規則を守ります」という誓約書をもらうのが通例です、。


結果として、社員は同意したことになるのです。

 


しかし、労働契約書などで「転勤に同意」していても、トラブルは起こります。


なぜなら、社員にとっては「転居の不安」、「家庭の事情」など、

様々な理由があるからです。


とはいえ、会社が各人の事情を聞いていては業務になりません。


業務命令として、転勤をスムーズに実行したいところです。


そこで「どの程度まで個人の事情を考えなければならないのか」

というご質問を頂くことがよくあります。


これに関して参考となる裁判があります。


<川崎重工業事件 最高裁 平成4年10月>

○ 社員が神戸から岐阜に転勤を命じられた

○ 婚約者と別居を余儀なくされた

○ これを受け入れられず、転勤を拒否

○ 会社は解雇としたので、裁判に訴えた


そして、最高裁の判断は

○ この程度の不利益は予測されないものではない

○ 転勤を拒否する理由にはならない

として、会社が勝訴したのです。


ちなみに、この裁判は最高裁までいっています・・・。

 

さらに、同様の裁判があります。


<ケンウッド事件 最高裁 平成12年1月>

○ 女性社員が目黒区の本社から八王子事業所への異動を命じられた

○ 通勤時間が長くなるため、保育園の送り迎えができなくなるとして

  この命令を拒否し、36日間出社しなかった

○ 会社は懲戒解雇とし、社員は裁判を起こした


そして、最高裁の判決は

○ 八王子近辺に引っ越し、異動命令に従うべき

○ 異動命令は解雇権の濫用にあたらない

として、会社が勝訴したのです。


この裁判も最高裁までいっています・・・。


転勤命令が原因でトラブルとなりそうな場合、

これらの判決を事前に提示することも1つの方法でしょう。


そして、転勤先での活躍を期待し、

「あなたが異動先で必要だ」ということを強く伝えることが大事なのです。

 


しかし、これと反対の裁判もあります。


<明治図書出版事件 東京地裁 平成14年12月>

○ 社員が大阪支店に転勤を内示された

○ 2人の子供のアトピー性皮膚炎が重度であること等を理由に転勤を辞退

○ 会社は単身赴任か、家族一緒での転勤のどちらかをせまった

○ 社員は転勤の違法性を裁判所に訴えた


そして、裁判所は

○ 内示の段階で転勤を押し付けている

○ 育児介護休業法の「労働者の子の養育に配慮しなければならない」

  という趣旨に反している

として、会社が敗訴したのです。


また、他の裁判で「社員本人の持病が原因で転勤拒否が有効となった」

という例もあるのです。


結果として、社員に転勤を命じる場合は

○ 社員の子の養育の状況

○ 家族の介護の状況

○ 社員本人の健康状況

に配慮しなければならないということです。


だから、これらの要因が無い転勤は業務命令として有効であり、

それに背くと懲戒解雇も妥当であるという判断になるのです。


転勤は社員も敏感になる部分ですので、話が大きくこじれることもあります。


だから、

1、労働契約書、就業規則に上記の旨を記載する

2、入社時に誓約書を記載してもらう

3、転勤の【内示】を出した際に、本人の健康、家族状況を確認する

ということが重要なのです。


そして、3に問題があるようであれば、

転勤をさせない人事に変更することも重要なのです。

 


いずれにせよ、転勤は何かとトラブルの発生しやすいものです。


だからこそ、トラブルが発生したとしても、

会社としての保全をしておく必要があるのです。


今日のテーマは「転勤」でしたが、「異動」でも同じことが言えます。


労働契約書などに記載されたことは「たかが紙、されど紙」なのです。


紙が皆さんの会社を救ってくれ、

紙が神のように見えることもあるのです(笑)。 

 

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ご注意ください。

 

■編集後記

少し先ですが、8/26の北海道マラソンを走りますが、

ベスト体重まで後2キロなので、頑張っています。


ちなみに、今までのフルマラソンのベストタイムは3時間37分です。  


北海道は気候もいいので、楽しんで走ってきます。


参加される方で見かけた方がいらっしゃれば、お声掛け下さいね(笑)。


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