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2012年6月28日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
6月も終わりに近づき、
○ 社会保険の基礎算定の提出
○ 労働保険の申告
の締切が7月10日と迫ってきました。
なお、現在の法律では
毎年毎年、社会保険料の料率が上がる仕組みになっています。
皆さんの会社では【社会保険料の削減対策】はできていますか?
もし、何も対策していないならば、下記マニュアルをご覧ください。
本当に無策の会社は多いですので・・・。
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「社会保険料をグッと激減させる方法」
https://www.syakai-hoken.com/
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では、1分セミナーにいきましょう。
今回は「社員が転勤命令を断ったら・・・」を解説します。
「転勤」というと、大企業をイメージされるかもしれませんが、
そんなことはありません。
数人程度の中小企業でも新たな市場を求め、支店を出すケースもあります。
そして、昔から転勤についてのトラブルは頻繁に起こるのです。
ちなみに、転勤の根拠は労働契約書、就業規則などに記載されていて、
具体的には以下となっております。
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会社は、業務の都合により、従業員に異動を命ずることがある。
従業員は、正当な理由がない限りこれを拒むことができない。
2 前項で定める異動とは、次のとおりとする。
(1) 配置転換 同一事業場内での担当業務等の異動
(2) 転 勤 勤務地の変更を伴う所属部門の異動
<以下省略>
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なお、労働契約書にこの内容が記載されている場合、
入社時に必ず署名押印等をもらうので、
社員も上記内容に同意したことになります。
また、これが就業規則に記載されている場合は
入社時に「就業規則を守ります」という誓約書をもらうのが通例です、。
結果として、社員は同意したことになるのです。
しかし、労働契約書などで「転勤に同意」していても、トラブルは起こります。
なぜなら、社員にとっては「転居の不安」、「家庭の事情」など、
様々な理由があるからです。
とはいえ、会社が各人の事情を聞いていては業務になりません。
業務命令として、転勤をスムーズに実行したいところです。
そこで「どの程度まで個人の事情を考えなければならないのか」
というご質問を頂くことがよくあります。
これに関して参考となる裁判があります。
<川崎重工業事件 最高裁 平成4年10月>
○ 社員が神戸から岐阜に転勤を命じられた
○ 婚約者と別居を余儀なくされた
○ これを受け入れられず、転勤を拒否
○ 会社は解雇としたので、裁判に訴えた
そして、最高裁の判断は
○ この程度の不利益は予測されないものではない
○ 転勤を拒否する理由にはならない
として、会社が勝訴したのです。
ちなみに、この裁判は最高裁までいっています・・・。
さらに、同様の裁判があります。
<ケンウッド事件 最高裁 平成12年1月>
○ 女性社員が目黒区の本社から八王子事業所への異動を命じられた
○ 通勤時間が長くなるため、保育園の送り迎えができなくなるとして
この命令を拒否し、36日間出社しなかった
○ 会社は懲戒解雇とし、社員は裁判を起こした
そして、最高裁の判決は
○ 八王子近辺に引っ越し、異動命令に従うべき
○ 異動命令は解雇権の濫用にあたらない
として、会社が勝訴したのです。
この裁判も最高裁までいっています・・・。
転勤命令が原因でトラブルとなりそうな場合、
これらの判決を事前に提示することも1つの方法でしょう。
そして、転勤先での活躍を期待し、
「あなたが異動先で必要だ」ということを強く伝えることが大事なのです。
しかし、これと反対の裁判もあります。
<明治図書出版事件 東京地裁 平成14年12月>
○ 社員が大阪支店に転勤を内示された
○ 2人の子供のアトピー性皮膚炎が重度であること等を理由に転勤を辞退
○ 会社は単身赴任か、家族一緒での転勤のどちらかをせまった
○ 社員は転勤の違法性を裁判所に訴えた
そして、裁判所は
○ 内示の段階で転勤を押し付けている
○ 育児介護休業法の「労働者の子の養育に配慮しなければならない」
という趣旨に反している
として、会社が敗訴したのです。
また、他の裁判で「社員本人の持病が原因で転勤拒否が有効となった」
という例もあるのです。
結果として、社員に転勤を命じる場合は
○ 社員の子の養育の状況
○ 家族の介護の状況
○ 社員本人の健康状況
に配慮しなければならないということです。
だから、これらの要因が無い転勤は業務命令として有効であり、
それに背くと懲戒解雇も妥当であるという判断になるのです。
転勤は社員も敏感になる部分ですので、話が大きくこじれることもあります。
だから、
1、労働契約書、就業規則に上記の旨を記載する
2、入社時に誓約書を記載してもらう
3、転勤の【内示】を出した際に、本人の健康、家族状況を確認する
ということが重要なのです。
そして、3に問題があるようであれば、
転勤をさせない人事に変更することも重要なのです。
いずれにせよ、転勤は何かとトラブルの発生しやすいものです。
だからこそ、トラブルが発生したとしても、
会社としての保全をしておく必要があるのです。
今日のテーマは「転勤」でしたが、「異動」でも同じことが言えます。
労働契約書などに記載されたことは「たかが紙、されど紙」なのです。
紙が皆さんの会社を救ってくれ、
紙が神のように見えることもあるのです(笑)。
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■編集後記
少し先ですが、8/26の北海道マラソンを走りますが、
ベスト体重まで後2キロなので、頑張っています。
ちなみに、今までのフルマラソンのベストタイムは3時間37分です。
北海道は気候もいいので、楽しんで走ってきます。
参加される方で見かけた方がいらっしゃれば、お声掛け下さいね(笑)。
有給休暇は会社の都合で変更できるか? | 終業時間とタイムカードの打刻時間が離れているのですが・・・
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