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2012年6月 7日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
皆さん、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
今回は「辞めた役員、社員が担当先に営業をかけたら」を解説します。
社員がライバル会社に転職し、または、独立し、
当社にいた時代の担当先に営業をかけていて、困っている・・・。
そんな話をよく聞きます。
そして、「規定等で防ぐことはできませんか?」
とご質問頂くこともよくあります。
こういうことを防ぐためには、
まずは就業規則に競業禁止の条項を入れましょう。
以下が条文です。
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従業員のうち役職者、又は企画の職務に従事していた者が退職し、
又は解雇された場合は、会社の承認を得ずに離職後6ヵ月間は
日本国内において会社と競業する業務を行ってはならない。
また、在職中に知り得た顧客と離職後1年間は取引をしてはならない。
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ただし、この条文で対象となるのは
○ 役職者
○ 企画の職務の担当者
だけです。
一般の社員には競業禁止の条文があったとしても、
法的に罰することはできないのです。
なぜならば、憲法の「職業選択の自由」に抵触することになるからです。
では、一般社員が退職する際にはどのようにすればよいでしょうか?
多くの会社では退職時に「会社の情報を漏洩しない」等の誓約書
をもらっている事が多いでしょう。
この効果について参考となる裁判があります。
<ダイオーズサービシーズ事件 東京地裁 平成14年8月>
○ 元社員が退職後、在職中の担当顧客へ営業活動を行った
○ 会社は元社員の退職時に秘密保持義務の誓約書を取得していた
○ 元の担当先に営業するのは誓約書に反すると裁判所に訴えた
そして、裁判所は
○ 在職中に知り得た顧客情報、取引内容、価格などの情報を利用
→ この情報を利用しての営業行為は違法
○ 元の担当顧客に営業活動を行ったため、会社が被害を受けた
○ 誓約書記載の重要な機密事項は、経営の根幹に関わる重要な情報
○ 元社員は重要機密事項の内容を熟知していた
とし、会社側が勝訴したのです。
この裁判で注目するところは
「退職後の秘密保持義務が明確になった」という点です。
だから「退職したら関係ない」ということではないのです。
ただし、ここで注意して頂きたい事があります。
それは、
「退職時に誓約書さえ取れば、上記のようなことが禁じられる」
ということではないということです。
その前に会社として「秘密保持の対象となる情報は何なのか」
を明確に定義し、その範囲を明示しないといけません。
そのために、下記のような条文を就業規則などに入れるのです。
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第○条 機密文書の区分は、次のとおりとする。
1、「極秘」
機密文書のうち、秘密保全の必要性が特に高く、
これが漏えいすることによって、会社に甚大な損害や損失を与える
おそれがあり、指定された者以外に開示してはならないものをいう。
2、「秘密」
「極秘」以外の機密文書のうち、これが漏えいすることによって、
会社に重大な損害や損失を与えるおそれがあり、
取扱い部署の者以外に開示してはならないものをいう。
3、「社外秘」
「極秘」「秘密」以外の機密文書であり、会社の役職員以外に
開示してはならないものをいう。
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このように最初に情報の定義、優先順位を明確にし、
きちんと管理することにより、
「誓約書」で退職する社員にこれを守らせることができるのです。
また、どこまで縛るかはともかくとして、
本来は在職中、かつ、業務上で取得した名刺なども
「会社の秘密保持の対象となり情報」と定義づけることもできます。
ここまでしておかないと、
社員が退職した後の営業活動を防ぐことはできないのです。
このトラブルは業界を問わず、常にあるものです。
しかし、それは就業規則などの規定、誓約書を正しく運用することにより、
防ぐことができるのです。
これはよくあるご質問なので、皆さんも覚えておいてくださいね。
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