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2012年8月 7日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
今回は「携帯電話が休日に鳴ったら・・・」を解説します。
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休日に携帯電話(会社名義)の電源を入れさせている場合、
電源ONの時間も労働時間となってしまうのでしょうか?
また、休日にお客様から携帯に電話があり、
実際に対応した時間は労働時間に含まれるのでしょうか?
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先日、ある社長からこういうご質問を頂きました。
これは業種を問わず、あり得ることですが、
法的にはどう考えればいいのでしょうか?
まず、「携帯電話の電源ONは労働時間か?」について解説します。
もちろん、「携帯電話(会社名義)の電源は休日でもONにしておく」
ということは業務命令である前提です。
仮に、携帯電話の電源ONの時間が労働時間ならば、
法律で定められている労働時間(1週間40時間、1日8時間)を
大幅に超えてしまいます。
そして、割増賃金がドンドン膨らんでいくことになってしまいます。
しかし、労働時間とは「会社の指揮監督下にある時間」であり、
実際の作業をしている時間だけが該当する訳ではありません。
例えば、工場でラインが動き出すのを待っている時間も労働時間です。
システムトラブルで何もできない時間も労働時間です。
しかし、携帯電話の電源ONという状態は会社の業務命令とはいえ、
指揮監督下にあるといえるのでしょうか?
これに関して、労働法に強い弁護士さんに確認したところ、
次の労働基準法規則23条が「参考になる」とのことでした。
この23条には
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○ 断続的な業務は通常の業務とは別の業務
○ この別の業務は一定の労働時間を超えても、残業代が発生しない
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ということが書かれています。
だから、携帯電話の電源を入れているが、
鳴ったら対応するという断続的な業務は「通常の業務」ではないのです。
この場合、「社員に対する場所的な拘束」が大きなポイントになり、
単に携帯電話の電源ONという状態は場所の拘束がないので、
「通常の業務」ではないのです。
これに関して「参考となる」裁判があります。
<大星ビル管理事件 最高裁 平成14年2月>
○ 月に数回、7~9時間の仮眠を含む24時間勤務の警備員という前提
○ このが仮眠時間も労働時間と主張し、残業手当、深夜勤務手当を請求
○ 会社は「仮眠時間の支払いはしない契約」と主張
○ 警備員は裁判所へ訴えた
そして、最高裁は
○ 仮眠中は仮眠室にいることを義務づけられている
○ 配属先ビルからの外出禁止
○ 何かあれば直ちに行動し、対処することが義務づけられている
○ 仮眠時間も労働時間
と判断しました。
この裁判のポイントは「場所的な拘束」となります。
だから、これを携帯電話の話に当てはめると、
電源を入れているだけでは「通常の業務」とはならないのです。
ただし、「通常の業務」ではないとはいえ、
実際に携帯電話で対応する場合もあるので、手当の支払いは必要になります。
また、法律では緊急電話の対応等につき、
○ 相当の手当が支払われている(平均賃金の1/3程度)
たとえば、1時間あたりの平均賃金が900円の人が
10時間、携帯電話をONにしていたら、
「300円×10時間=3,000円」程度の手当が必要
○ 回数は月1回程度
この回数の定義は明記されていないのですが、
電源ONの携帯電話を持っているのが、月1回程度(例:持ち回り担当制)
などであれば、問題無いとされています。
結果として、相当の手当があり、月1回程度の携帯電話の電源ONは
通常の業務にはなりません。
しかし、現実問題として、こういう状況にある会社は微妙な要素を
含んでいることが多いでしょう。
だから、このような運用を実施する場合、
○ きちんと就業規則等に記載すること
○ 手当を支給すること
○ 具体的な運用を明確にし、場合によっては運用の改定
が必要になるのです。
ここは多くの会社からご質問を頂く部分なので、覚えておいてくださいね。
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■編集後記
今年の夏休みはソウルに行ってきます。
3回目のソウルなので、ある程度は慣れていますが、
毎回、新しい発見もあり、楽しみですね。
焼肉、チヂミ、参鶏湯。
美味しいものも多いので、色々と食べてきます!
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