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2012年10月25日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
今回は「休職中に有給休暇は取得できるのか?」を解説します。
メンタルヘルスの問題から休職となる人も多い時代であり、
休職に関するご質問を色々なお客様から頂きます。
この休職についてですが、会社が頭を抱える問題が有給休暇との関係です。
〇 休職を命令したら、有給休暇の申請が出てきた
〇 「休職の前に有給休暇を消化させてほしい」と言われた
などの状況で「どうすればいいのか分からない」とご相談をお受けします。
これを判断するポイントは社員の状況により異なります。
たとえば、持病やケガで長期療養が必要な場合(まだ休職ではない)、
社員の申し出により有給休暇の取得が可能となります。
しかし、休職が発令された後は
社員が申し出ても有給休暇の取得は不可となります。
なぜ、後者は有給休暇を取得できないのでしょうか。
労働局の通達では以下となっています。
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〇 休職命令により、労働の義務が免除となる
〇 休職者が有給休暇を請求しても、
そもそも労働義務がないので有給休暇を請求できない
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つまり、働く義務がないので、有給休暇は取得できないということです。
ここで多くの会社が間違えるケースがあります。
それは「有給休暇が残っているので、まずはこれを消化させよう」
ということです。
これは既に休職中の社員に対して「少しでも給料をあげよう」
という考え方でしょう。
しかし、法的には休職の状態で働けない人には
有給休暇を取得する権利が無いのです。
また、休職した社員が復帰した場合、
復帰後に有給休暇を消化したいこともあるかもしれません。
だから、無理に有給休暇を消化する必要はないのです。
また、傷病で休職となる場合、会社は給料を支払う必要はありませんが
無報酬となるわけではありません。
なぜならば、金銭的な援助が健康保険からされるからです。
それは、傷病手当金といって給与の約6割ぐらいの金額であり、
期間は最長で初診日から1年6ヶ月までとなっています。
ちなみに、この期間に会社が休職手当として、
休職している社員に支払ったら、この傷病手当金が減額されてしまうのです。
だから、休職となった社員に給料を支払うと不利なこともあるのです。
このときに注意する事が1つあります。
それは、本人負担分の社会保険料の徴収です。
休職中の社員には給料を支払っていないので、
本人負担分の社会保険料を差し引くことはできません。
こういうケースの場合、
「復帰後に最初の給料でまとめて相殺します」
とお話されるお客様も時々いらっしゃいます。
しかし、休職の期間が長いと相殺する保険料の額も大きくなり、
相殺しきれないケースもあります。
さらに、復帰後すぐに退職となった場合、回収不能になる場合もあります。
以上のことも考えて、休職中の社会保険料は、
その都度、振り込んでもらうをお薦めします。
この部分は就業規則等に先に明記して対応しましょう。
参考条文は以下となっております。
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休職中の社員負担分の社会保険料は、各月に会社が立て替え納付した分を
従業員は、毎月〇日までに会社の指定した口座へ支払うものとする。
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このように記載して、誤解が生じないようにしておきましょう。
今日の内容をまとめると
〇 休職に相当する社員がいたら、休職を命令する
〇 休職中の給与等の支払いはストップ
〇 健康保険の傷病手当金の支給申請を行う
〇 休職中の社会保険料はその都度の振込み(就業規則の記載チェック)
ということです。
どの項目も重要なので、漏れのないようにしましょう。
なお、休職中であっても、社会保険料の会社負担分は発生しますので、
併せてご確認ください。
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ご注意ください。
■編集後記
最近、肩こりが激しくて右腕が上がらないことがあります。
肩の筋肉疲労が原因だとおもうのですが・・・。
四十肩と呼ばれる症状と思い、ネットで調べてみたら
〇 肩こり・・・肩の筋肉疲労
〇 四十肩・・・関節炎
と書いてありました。
ちゃんと違いがあるのですね。
自分がもう関節炎になるとは考えられないのですが・・・。
私の場合は単なる「肩こり」です(笑)!!
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