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2012年11月 8日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
今回は「地域採用の社員と事業縮小の解雇」を解説します。
先日、次のようなご相談を受けました。
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景気が低迷しているので、一部の営業所を閉鎖しようと考えています。
その際に、地元採用の社員がいますが、どうすればよいでしょうか?
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支店や営業所を閉鎖する場合、多くの会社が人員の配転で悩みます。
もちろん、転勤が可能な社員ばかりであれば問題も無いのですが、
「地域限定」で採用した社員が問題になることもあります。
通勤可能な場所に配置転換が可能ならばいいのですが、
転居が伴う場所にしか拠点がない場合もあります。
そんなときにいきなり解雇というわけにはいきません。
そこで、地域限定採用だったとしても配置転換は検討し、
雇用の確保を前提とした対策を立てるべきです。
ただし、
○ 住居はそのままとした場合の配置転換後の通勤時間
○ 転居の可能性
を慎重に判断し、配置転換を検討することが必要です。
しかし、これができない場合もよくあり、
その場合は解雇を検討しなければなりません。
これに関する裁判があります。
<トムス事件 札幌地裁 平成24年2月>
○ 札幌支店の営業事務を合理化するため、統廃合を実施する
○ 札幌支店の営業事務の職がなくなるので、
会社都合で退職か、東京本社勤務のどちらかの選択を迫る
○ 社員は地域限定採用を主張し、どちらも受けられないと主張
○ 会社は会社都合で退職か、東京本社勤務の選択を再度迫り、
転勤を拒めば解雇となる旨を説明
○ 納得いかない社員は裁判に訴えた
そして、裁判所の判断は
○ 事業の統廃合は必要なので、事業縮小はやむを得ない
○ 営業事務職の廃止に伴い、人選の余地はない
○ 仕事が無くなっても、すぐに解雇ではなく転勤等の回避努力がみられる
○ 解雇はやむなし
とし、会社が勝訴したのです。
ここでのポイントは「リストラをする際の下記の解雇要件」です。
それは
○ 部署閉鎖が企業運営上、やむを得ない必要がある時
→ 上記の裁判では、経営の効率化のため統廃合は必要と判断
○ 閉鎖予定の部署に勤務する社員を他に充当できない場合
→ 上記の裁判では、札幌の仕事が無くなるが東京転勤を代替案として提示
○ 解雇選定の理由が客観的、合理的理由
→ 上記の裁判では、支店での営業事務の仕事がなくなるのでこれに当たる
となっているのです。
上記のような場合(事業縮小によりやむを得ない場合)、
解雇が認められます。
結果として、この裁判では「地域限定採用だから解雇できない」
ということは大きく問われていないのです。
だから、経営が厳しい場合、リストラによる解雇の要件に該当すれば、
「解雇はやむなし」ということになるのでしょう。
ただし、ここで注意が必要です。
上記の裁判では「地域限定採用」が大きく取り上げられていませんが、
これは雇用契約時の勤務地限定が「口頭レベル」の可能性があったからです。
もし、勤務地限定が雇用契約書に明記されていれば
○ リストラによる退職を勧められた場合、特別退職金
○ 転勤命令に対して「転勤手当等」の特別手当
などが要求され、認められる可能性もあるのです。
だから、勤務地限定の社員を雇用する場合、
○ 営業所限定
○ エリア限定
○ 都道府県限定
などの働く場所を明記しましょう。
そして、事業縮小の際の取り扱いなども事前に取り決めて
明記しておくべきです。
具体的には、
雇用契約書に「営業所閉鎖の際は、会社都合の退職となる場合がある」
などと記載しておくことです。
こうしておけば、社員も納得して退職に応じる可能性が高くなり、
トラブル発生の確率が低くなるのです。
「当社に限って、そんなことは無い」とお話しされる社長もいますが、
いつどこでどうなるかわからないのが今のビジネスです。
ほぼ無いリスクであっても、0.1%でも可能性があるならば、
ヘッジできるものはしておくべきなのです。
明記することによるデメリットは無いのですから。
以前にもご紹介しましたが、元内閣総理大臣官房・内閣安全保障室長の
佐々淳行さんの言葉に下記のものがあります。
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危機管理の要諦は、最も悲観的に準備して、最も楽観的に対応すること。
最悪なのは、楽観的に準備して、悲観的に対応すること。
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多くの会社が楽観的に準備して、悲観的に対応しています。
どんな小さなリスクにも備えておくことが重要なのです。
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■編集後記
昨日まで、京都、奈良に行ってきました。
もちろん、仕事ですが、なんか修学旅行みたいですね!
車窓から少し紅葉が見れて嬉しかったです。
そして、秋の深まりを感じました。
特にこの時期の奈良、京都は観光には絶好のシーズンですね。
仕事だけではなく、古都を満喫したいです・・・(涙)。
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