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2013年5月 2日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
今回は「降格を実施するには」を解説します。
4月は人事異動の季節でしたが、それに伴うご質問も多数頂きました。
その中で降格についてのご質問が多かったので、
今回のメルマガで取り上げてみます。
まず、降格とは「階級や地位などが下がること」をいいますが、
○ 就業規則に降格の記載が無いが、降格できるか?
○ 降格したら給料はどのぐらい下げても大丈夫か?
など、具体的な取扱いが難しいのです。
ちなみに、降格には2つの法的根拠があります。
(1)人事権の行使
→ 業務遂行のため、会社が社員の能力、適性に応じて人材を配置
(2)懲戒権の行使
→ 会社の秩序維持のため、社員に対する特別な制裁
なお、これらに関する裁判があるので、ご紹介します。
<アメリカン・スクール事件 東京地裁 平成13年8月31日>
○ 施設管理部の部長が学校の出入り業者から、
仕事発注の見返りに多額の謝礼を受け取った
○ 学校の許可なく多額の謝礼を受け取ることは就業規則違反とし、
戒告を受けた
→ 就業規則に降格の記載は無し
○ 人事異動でアシスタントマネージャーに降格となり、減給される
○ 施設管理部の部長は「就業規則に降格の記載が無い」ので、
降格処分及び減給処分は無効であると裁判に訴えた
そして、裁判所は以下の判断としたのです。
○ 降格は企業秩序維持のための労働者に対する特別な制裁で、
それを行うには就業規則の定めが必要
○ 就業規則に降格の記載がなければ、懲戒処分はできない
→ 上記(2)の懲戒権による降格はできない
○ 社員の能力、資質に応じて組織の中で役割を定める人事権を使い、
「施設管理部長としてふさわしくない」という会社の判断はOK
→ 上記(1)の人事権による降格はできる(会社が勝訴)
この裁判のポイントは
○ 人事権による降格・・・就業規則に定めがなくても有効
○ 懲戒権による降格・・・就業規則に定めがないと無効
ということです。
また、同じような判断をした裁判があります。
<星電社事件 神戸地裁 平成3年3月14日>
○ 部長が飲酒運転のため免許停止処分を受けた
○ その後、会社の駐車場に宿泊し、酒気臭さをもって業務についた
○ 会社は管理職としての適性を欠くとして部長職から一般職に降格
○ 部長は降格について「就業規則に記載がないので無効」と主張し、
裁判所に訴えた
この事件でも就業規則に記載が無くても、
「懲戒権による降格は不可でも、人事権による降格は可能」
と判断されたのです。
この2つの裁判からもわかるように、「人事権の行使」による降格ならば、
就業規則の記載は必要ないのです。
しかし、人事権の行使が全ての場合で認められる訳ではありません。
人事権の行使で必要なことは
○ 組織上、業務上の必要性
○ 社員の能力、適性
などが必要となるのです。
逆に、ハネウェル・ターボチャージング・システムズ・ジャパン事件
(東京高裁 平成17年1月19日)では降格が無効となり、
会社が敗訴しています。
ちなみに、この会社の就業規則には降格のことが定めてありましたが、
○ 社長に反発する社員への意図的な措置として降格、減給処分を
行ったと推認できる
○ 正当な理由なく、合理性を欠く人事権の濫用に該当
ということでした。
だから、人事権の行使による降格だったとしても、
正当な理由と合理性がないと認められないのです。
それから、判決からも分かるわかるとおり、
上記(2)の懲戒権の行使による降格を実施する場合は、
就業規則に記載してあることが必要です。
参考条文は以下となります。
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第○条(懲戒の種類、程度)
懲戒の種類は次の各号のとおりとする。
① 訓 戒:文書によって厳重注意をし、将来を戒める。
② 譴 責:始末書を提出させ、将来を戒める。
③ 減 給:1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が一賃金支払期
における賃金総額の10分の1以内で減給する。
但し、懲戒の事案が複数ある場合は、複数月にわたって減給を行なう
ことがある。
④ 出勤停止:14暦日以内の出勤停止を命じ、その期間の賃金は支払わ
ない。
⑤ 降 格:資格等級等の引き下げをする。
この場合、労働条件の変更を伴うことがある。
⑥ 諭旨退職:合意退職に応ずるよう勧告する。
但し、勧告した日から3労働日以内に合意に達しない場合は
懲戒解雇とする。
⑦ 懲戒解雇:解雇予告期間を設けることなく即時に解雇する。
この場合、所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けたとき
は予告手当を支給しない。
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このように降格を就業規則に記載しておけば、
懲戒処分の1つとして認識されるのです。
そして、降格を実施する時は「人事権の行使」なのか「懲戒権の行使」
なのかをはっきりさせる必要があるのです。
たとえば、
○ 人事権の行使・・・辞令交付
○ 懲戒権の行使・・・社員に対する書面による通知
を通じ、明確にするのです。
それから、降格に際し、
「どのぐらいまで、給与の減額できるか?」というご質問も頂きます。
ここに法的な基準はないのですが、部長手当などの役職手当がある場合、
役職の引き下げに伴う役職手当減額は有効です。
もちろん、降格が妥当であるという前提です。
例えば、部長から課長に降格の場合、
「部長手当10万円 → 課長手当5万円」となります。
また、給与テーブルのある会社の場合、
1ランク下げる場合は該当する欄の給与となるのです。
ただし、中小企業などではここまで明確でなく、
給料の設定があやふやな場合も多くあります。
そういう場合は降格、給与の減額について、
社員から同意書をもらうことをお薦めします。
なぜならば、仮に社員ともめた際に
この同意書が強力な証拠となるからです。
ただし、「書面があれば全てOK」ではありません。
そもそも論として、降格、減額が妥当、合理的である前提が必要です。
また、その前提がOKとしても、なぜ、そうなったのかを説明し、
「どうすれば良かったのか?」を考えてもらう機会を作りましょう。
なぜならば、降格や減額をすることが目的ではなく、
○ 役職に見合った仕事をしてもらうこと
○ 組織全体のバランスの維持
が目的だからです。
そして、どのようにすれば「復活のチャンスがあるか」なども伝え、
今後の動きを「どうすればよいか」を考えてもらうことが重要なのです。
このように、形式上の話、法的根拠の話、運用上の話を
福岡のセミナーではお話します。
是非、ご参加くださいね。
※セミナーのお申込みは締め切らせて頂きました。
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■編集後記(内海)
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