社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所

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定年と再雇用について


2013年10月31日  投稿者:社会保険労務士 内海 正人


 おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。

 

いつもありがとうございます。

 

 

 

今回は「定年と再雇用について」を解説します。

 

 

平成25年4月1日から法改正があり、定年を迎えた社員について、

 

「原則、希望する者【全員】を65歳まで雇用を継続すること」

 

となりました。

 

 

ちなみに、改正前は各社で再雇用の基準を定めることができました。

 

 

しかし、改正後は「就業規則の解雇の基準に該当する者」以外は

 

原則として、希望者全員を再雇用しなければならなくなったのです。

 

 

この「雇用を継続する」という意味がなかなか伝わらないので、

 

多くの会社は混乱してしいます。

 

 

たとえば、

 

〇 定年が法的に65歳まで延長となった

 

〇 定年後も同じ給与でなくてはならない

 

〇 何が何でも65歳まで社員を雇用しなければならない

 

等と勘違いされています。

 

 

しかし、そうではなく、「社員に65歳まで働く場を提供してください」

 

という意味です。

 

 

だから、正社員でなくてもОKですし、給料も自由に設定できます。

 

 

また、「この社員は継続して雇用したくない」という場合は

 

排除できるケースもあります。

 

 

これに関する裁判があります。

 

 

<房南産業事件 横浜地裁 平成23年10月20日>

 

〇 石油製品を運搬する作業員が60歳定年を迎えた

 

〇 会社は再雇用を拒否

 

→ 作業員は作業ミスばかり起こしている作業手順違反の常習者

 

〇 作業員は定年後も雇用は継続すべきと主張し、裁判を起こした

 

 

そして、裁判所の判断は以下となったのです。

 

 

〇 作業員は定年まで15年も会社に勤務しながら、数量ミス等の

 

  初歩的なミスを引き起こしている

 

〇 作業員は作業手順を守る意識が高くない

 

〇 作業員が「経験豊富で豊かな業務経験を有している」とは言い難く、

 

  継続雇用の採用基準を満たさない

 

〇 請求を棄却(会社側の勝訴)

 

 

この裁判は改正前のものではありますが、再雇用の要件として

 

「経験豊富で豊かな業務経験を有している」と明記されています。

 

 

この要件を満たしていないので「再雇用しなくてもOK」となったのです。

 

 

そして、裁判所も作業員の仕事ぶりと仕事の内容を比較して、

 

継続雇用を拒否してもやむを得ないと判断しています。

 

 

 

 

しかし、平成25年4月1日からは再雇用の基準は撤廃されて、

 

「就業規則に定める解雇、退職事由に該当する場合には、

 

継続雇用しないことができる」となったのです。

 

 

だから、上記裁判を現時点の法律で考えると、作業員がミスを繰り返した

 

状況が解雇事由に合致すれば、再雇用を拒否できます。

 

 

では、これを踏まえて、就業規則の解雇の参考条文をみてみましょう。

 

--------------------------------------------------------------------

第〇条 従業員が次の各号のいずれかに該当する場合は解雇とする。

 

(1)精神又は身体に故障があるか、又は虚弱、傷病、

 

    その他の理由により業務に耐えられない、又は労務提供が不完全

 

   であると認められるとき

 

(2)協調性がなく、注意及び指導しても改善の見込みがないと

 

    認められるとき

 

(3)職務の遂行に必要な能力を欠き、かつ、他の職務に転換させること

 

   ができないとき

 

(4)勤務意欲が低く、これに伴い、勤務成績、勤務態度その他の

 

   業務能率全般が不良で業務に適さないと認められるとき

 

(5)正当な理由なき遅刻及び早退、並びに欠勤及び直前休暇要求が多く、

 

   労務提供が不完全であると認められるとき

 

(6)特定の地位、職種又は一定の能力を条件として雇い入れられた者で、

 

   その能力及び適格性が欠けると認められるとき

 

(7)事業の縮小その他会社のやむを得ない事由がある場合で、かつ、

 

   他の職務に転換させることもできないとき

 

(8)重大な懲戒事由に該当するとき

 

(9)前号に該当しない懲戒事由に該当する場合であっても、

 

   改悛の情が認められなかったり、繰り返したりして、改善の見込み

 

   がないと認められるとき

 

(10)非違行為が繰り返し行われたとき

 

(11)会社の従業員としての適格性がないと判断されるとき

 

(12)天災地変その他やむを得ない事由により、事業の継続が不可能

 

   となり、雇用を維持することができなくなったとき

 

(13)その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき

--------------------------------------------------------------------

 

もし、上記裁判の作業員がこの条文に当てはめるならば、

 

(3)(4)(11)に該当すると考えられます。

 

 

結果として、ミスを繰り返したり、問題を起こす社員までも、

 

「65歳まで再雇用しなければいけない」ということではないのです。

 

 

定年という1つの区切りで、再雇用するかしないかを考えるきっかけ

 

となるのです。

 

 

ただし、こういう場合を想定するなら、就業規則で明確な条項を

 

記載しておく必要があります。

 

 

仮に、この部分があやふやだと「再雇用しなくてはいけない」と

 

なってしまうのです。

 

 

平成25年の法改正で、再雇用を拒否するポイントはあくまでも

 

「就業規則に定める解雇、退職事由に該当する」ことなのです。

 

 

皆さんの会社の就業規則はどうなっていますか?

 

 

解雇、退職事由につき、「能力不足等で解雇できる」という旨が

 

定められているでしょうか? 

 

 

もし、記載がなければ、早急に付け加えるべきです。

 

 

なお、就業規則等にこの項目を追加することは解雇、退職事由の拡大に

 

なるので、労働者に対する不利益変更となります。

 

 

そのため、手続きに関しては労働者代表との合意、調印が必要に

 

なりますので、ご注意ください。

 

 

 

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また、この内容は掲載日現在の法令や通達などに基づいておりますので、

 

ご注意ください。

 

 

 

■編集後記

 

 

来月中旬に私の新刊が発売されます。

 

 

会社組織のしくみについて記載した本ですが、

 

やっと執筆が終わったばかりで、ほっとしております。

 

 

今回の書籍のメインテーマは「仕事ができる人に長く働いてもらおう!」

 

ということです。

 

 

先日の厚生労働省の発表でもありましたが、新卒の社員が入社して

 

3年経過する間に3割以上の人が離職してしまうとのことです。

 

 

こんな環境に一石を投じることができればと考えています。 


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