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2013年11月 7日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
今回は「給料減額に異論がなければ承諾となるのか?」を解説します。
アベノミクスで「給料を上げよう」と叫ばれていますが、
中小企業はまだまだ厳しいところが現実です。
実際、私のところには、多くの会社から「給料を下げたい」という
ご相談があります。
しかし、給料を下げることは社員にとっては厳しい問題でもあり、
法的にも「労働条件の不利益変更」は社員の同意が無ければ、
禁止となっています。
ただし、同意がないままに減額し、単に社員が下がった給料を
もらい続けたら、これは「承認した」とみなされるのでしょうか?
これに関する裁判があります。
<技術翻訳事件 東京地裁 平成23年5月17日>
〇 会社の業績が悪化したため、社員の給料を20%下げることとした
〇 役職者が出席する会議で制作次長は反対した
→ 役職者のみが参加する会議だった
→ 役職者以外の社員にも説明はされたが、実質的に異議を述べる機会は
与えられなかった
〇 減額された給料が振り込まれたが、制作次長は抗議は行わなかった
〇 その後、制作次長は退職し、「減額は違法である」と裁判に訴えた
そして、裁判所の判断は以下となったのです。
〇 給料は労働条件の最も重要な要素であるので、合意内容を書面化
することが望ましい
〇 就業規則に基づかない給料の減額は賃金債権の放棄と同じぐらい
厳格に行うべき
〇 社員から合意書などの承諾がない場合、それに代わる合理的な事情が
なければ認められない
〇 本件は合意書面がなく、また、これに代わる合理的な事情がない
以上により、会社が敗訴したのです。
この裁判のポイントは
〇 合意書等の書面があれば、給料の減額を認める
〇 書面等がなくても合理的な理由があれば認められる
という点です。
しかし、実際に合意書がなくても認められている裁判もあります。
<エイバック事件 東京地裁 平成11年1月19日>
〇 会社の資金繰りがひっ迫したため、社員の給料を固定給から
固定給と歩合給に変更した
〇 説明会で変更の同意を求めたところ、その場で反対する社員は
いなかった
〇 減額された給与が振り込んだが、異議を述べる社員もいなかった
〇 その後、この状況に納得できない社員が裁判を起こした
そして、裁判所は「黙示の合意が認められた」として、
会社が勝訴したのです。
この2つの裁判の違いは「書面がなくても合理的な理由があるかないか」
ということです。
具体的には
○ 給料が下がるという不利益について、社員に周知徹底されていたか?
○ 公的な説明会の場など、異議を申し立てる機会が適正に与えられて
いたか?
ということがポイントになります。
また、以下の要素も加味されて判断されています。
〇 社員が被る不利益の程度
〇 会社の変更の必要性、内容、程度
〇 変更後の就業規則、給与額の相当性
〇 給与を減額する代償としての措置、その他の労働条件の改善状況
→ 例:労働時間の短縮
〇 社員等との交渉の経緯
〇 同業他社における状況
以上のように給料を下げることについて、必ず合意書が必要という訳
ではありません。
しかし、合意書がなくても給料を下げることが法的に認められるには
社員の合意は必要です。
また、後でトラブルを回避することを考えれば、合意書を提出して
もらった方が無難です。
また、さらに注意するポイントがあります。
それは就業規則や賃金規定で給料の金額等が明記されている場合※で、
変更後にそれらの規定を従前のまま放置した場合です。
※役職の階層ごとの賃金テーブルがある場合など
この場合、合意書により減額された給料の額よりも、
就業規則や賃金規定の給料の額が上だったら、就業規則や賃金規定の
条件が優先してしまうのです。
だから、給料の減額(不利益変更)と就業規則や賃金規定の改定は
必ず「同時に」行なってください。
そうしないと、苦労して合意書を集めても、無駄になってしまうのです。
ご注意下さいね。
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ご注意ください。
■編集後記
先日の日曜日に湘南国際マラソンを走ってきました。
気温が19度と、フルマラソンを走るにはやや暑い気温でしたが、
ベストタイムより3分遅れの3時間36分でゴールできました。
海を見ながらのレースなので、とても気持ちが良いのですが、
後半の30キロ過ぎは、景色を見る余裕もなかったですね。
また、次の大会も決まっているので、ここで報告いたしますね!
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