社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所

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休憩時間は労働時間では無いはずですが・・・


2017年8月 1日  投稿者:社会保険労務士 内海 正人


 

おはようございます、社会保険労務士の内海です。

 

いつもありがとうございます。

 

 

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では、今日は「休憩時間は労働時間では無いはずですが・・・」を

 

解説します。

 

 

労働基準法では、会社は社員に対し、労働時間の合間に休憩時間を

 

与えなければなりません。

 

 

労働基準法(第34条1項)では以下となっています。

 

----------------------------------------------------------------------

使用者は、労働者に対して、労働時間が6時間を超え8時間以内の

 

場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の

 

休憩時間を労働時間の途中に与える義務を負っています。

----------------------------------------------------------------------

 

このように休憩を与えることが会社の義務となっています。

 

 

さらに通達でも次のようになっています。

 

 

〇 昭22.9.13発基17号:休憩時間とは一般に、労働時間の途中に

 

  置かれた、労働者が権利として労働から離れることを保障された時間

 

  であると定義されています。

 

 

〇 昭39.10.6基収6051号:権利として労働から離れることを

 

  保障されているか否かは、労働者がその時間を自由に利用できるか

 

  どうかという観点から判断するとされています。

 

 

しかし、この休憩について、取扱いがあやふやでご相談を受けること

 

があります。

 

 

先日のご相談は以下となっています。

 

----------------------------------------------------------------------

総務課に勤務していますが、昼休みの時間も、電話連絡があった場合に

 

備えて、交代で部屋に待機することとなっています。

 

 

このような場合も休憩を与えられたといえるのでしょうか。

----------------------------------------------------------------------

 

会社側は「電話ぐらい、対応して下さい」という意味合いらしいですが、

 

電話が立て込んでしまった場合は、食事をとる時間が無いとのことです。

 

 

 

 

これに関する裁判があります。

 

 

<クワトロ事件 東京地裁 平成17年11月11日>

 

 

〇 セルフガソリンスタンドで働いていた社員(監視員)が交代制の

 

  各勤務時間帯に休憩を取ることができないと主張。

 

 

→ 監視員は顧客対応において、食事をしていても顧客が来れば休憩を

 

  途中でやめざるを得ず、トイレに行くこともままならないこともあった

 

 

〇 休憩時間について、ガソリンスタンド敷地内でとることとされていた。

 

 

→ セルフスタンドは危険物取扱施設であるため、消防法等によって

 

  規制され、営業時間中は監視員が監督に当らなければならない状態

 

  であった

 

 

〇 監視員が重なる時間帯でも監視業務以外の業務をしなければ

 

  ならなかった。

 

 

〇 監視員らは一定勤務期間中の各勤務時間における当該時間分の

 

  割増賃金を請求するために裁判を起こした。

 

 

そして、裁判所は以下の判断を下しました。

 

 

〇 監視員の休憩時間は業務対応をしていると判断され、休憩ではなく

 

  業務とした。

 

 

〇 この理由は、休憩時間の自由利用が妨げられていた。

 

 

〇 労働からの解放が保障されていなかった。

 

 

 このように、休憩時間は業務から完全に解放され、自由に利用できる

 

 ことが必要なのです。

 

 

 

 

前半のご相談の休憩時間も「電話連絡のための待機」の業務から

 

解放されている状況ではないし、社員が休憩時間を自由に時間を

 

利用できるわけでもないのです。

 

 

となると、この時間も労働時間となり、賃金の支払いが発生する

 

可能性が高くなります。

 

 

この場合、休み時間の電話対応を行った社員はずらして休憩時間を

 

取得してもらう等の対応を行い、社員の負担を減らしましょう。

 

 

 

 

休憩時間について、社長さんは「少しぐらい」という意識をお持ちの

 

方が多いですが、社員側から考えると、これは大きな問題で、

 

こだわる部分でもあるのです。

 

 

特に、電話の為の待機について、「少し受けるだけ」ではなく、

 

休みがつぶれてしまうリスクもあるので、会社はこの事を

 

よく認識することが大切です。

 

 

労働からの解放とは、完全に業務から離れることで、休憩時間には

 

これが条件なので、確実に守る必要があり、社員には自由に時間が

 

使えることが必須なのです。

 

 

だから、 

 

〇 少しぐらいならいいだろう

 

〇 ちょっとだけ対応してもらおう

 

という考え方は危険なのです。

 

 

業務時間、休憩時間と確実に区分して、メリハリのある働き方

 

を推奨しましょう。

 

 

これは、休憩時間に限らず、残業等の対応も同じです。

 

 

会社も社員もルールに沿った運用で、誤解が生じるスキのない運用

 

を行うことが労使トラブル発生をさせない基本なのです。  

 

 

 

 

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ついても、当社は賠償責任を負いません。

 

 

また、この内容は掲載日現在の法令や通達などに基づいておりますので、

 

ご注意ください。

 

 

 

■編集後記

 

 

この原稿は外出中に書き上げたものですが・・・。

 

 

ノートパソコンを持ち歩けばどこでも仕事ができるのですが、

 

最近、バッテリーの持ちが悪く、すぐになくなってしまいます。

 

 

となると、電源がある場所を探して、汗だくになることも

 

少なくないですね。

 

 

でも、書き上げたころは汗冷えしていることもありますね(笑)

 

 

電源難民となっても、書き上げなければ読んでもらえませんから、

 

ここは頑張ります。

 

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