〒105-0003 東京都港区西新橋1-16-5 コニシビル4F
社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所
E-mail:utsumi@j-central.jp
TEL:03-3539-3047(代表)
2017年8月 1日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
皆さんは就業規則や雇用契約書などの作成でお困りではありませんか?
また、未払い残業代や労務トラブルなどでお困りではありませんか?
「単発のご相談」、「顧問契約」、「作成のご依頼」、「給与計算」などが
ございましたら、下記よりお問合せください。
https://www.roumu55.com/komon.html
◆「月刊 労務対策」
旬な労務の情報(DVD、CD、冊子)を毎月お届けします。
◆平成29年8月号(Vol.33)の内容
○ 契約社員の処遇を見直さないといけません
○ 社員の持病も会社のリスクとなります
○ 休職期間を誤ると大変なことに・・・
○ 労災なのか?持病なのか?判断が微妙ですが・・・
○ 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
では、今日は「休憩時間は労働時間では無いはずですが・・・」を
解説します。
労働基準法では、会社は社員に対し、労働時間の合間に休憩時間を
与えなければなりません。
労働基準法(第34条1項)では以下となっています。
----------------------------------------------------------------------
使用者は、労働者に対して、労働時間が6時間を超え8時間以内の
場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の
休憩時間を労働時間の途中に与える義務を負っています。
----------------------------------------------------------------------
このように休憩を与えることが会社の義務となっています。
さらに通達でも次のようになっています。
〇 昭22.9.13発基17号:休憩時間とは一般に、労働時間の途中に
置かれた、労働者が権利として労働から離れることを保障された時間
であると定義されています。
〇 昭39.10.6基収6051号:権利として労働から離れることを
保障されているか否かは、労働者がその時間を自由に利用できるか
どうかという観点から判断するとされています。
しかし、この休憩について、取扱いがあやふやでご相談を受けること
があります。
先日のご相談は以下となっています。
----------------------------------------------------------------------
総務課に勤務していますが、昼休みの時間も、電話連絡があった場合に
備えて、交代で部屋に待機することとなっています。
このような場合も休憩を与えられたといえるのでしょうか。
----------------------------------------------------------------------
会社側は「電話ぐらい、対応して下さい」という意味合いらしいですが、
電話が立て込んでしまった場合は、食事をとる時間が無いとのことです。
これに関する裁判があります。
<クワトロ事件 東京地裁 平成17年11月11日>
〇 セルフガソリンスタンドで働いていた社員(監視員)が交代制の
各勤務時間帯に休憩を取ることができないと主張。
→ 監視員は顧客対応において、食事をしていても顧客が来れば休憩を
途中でやめざるを得ず、トイレに行くこともままならないこともあった
〇 休憩時間について、ガソリンスタンド敷地内でとることとされていた。
→ セルフスタンドは危険物取扱施設であるため、消防法等によって
規制され、営業時間中は監視員が監督に当らなければならない状態
であった
〇 監視員が重なる時間帯でも監視業務以外の業務をしなければ
ならなかった。
〇 監視員らは一定勤務期間中の各勤務時間における当該時間分の
割増賃金を請求するために裁判を起こした。
そして、裁判所は以下の判断を下しました。
〇 監視員の休憩時間は業務対応をしていると判断され、休憩ではなく
業務とした。
〇 この理由は、休憩時間の自由利用が妨げられていた。
〇 労働からの解放が保障されていなかった。
このように、休憩時間は業務から完全に解放され、自由に利用できる
ことが必要なのです。
前半のご相談の休憩時間も「電話連絡のための待機」の業務から
解放されている状況ではないし、社員が休憩時間を自由に時間を
利用できるわけでもないのです。
となると、この時間も労働時間となり、賃金の支払いが発生する
可能性が高くなります。
この場合、休み時間の電話対応を行った社員はずらして休憩時間を
取得してもらう等の対応を行い、社員の負担を減らしましょう。
休憩時間について、社長さんは「少しぐらい」という意識をお持ちの
方が多いですが、社員側から考えると、これは大きな問題で、
こだわる部分でもあるのです。
特に、電話の為の待機について、「少し受けるだけ」ではなく、
休みがつぶれてしまうリスクもあるので、会社はこの事を
よく認識することが大切です。
労働からの解放とは、完全に業務から離れることで、休憩時間には
これが条件なので、確実に守る必要があり、社員には自由に時間が
使えることが必須なのです。
だから、
〇 少しぐらいならいいだろう
〇 ちょっとだけ対応してもらおう
という考え方は危険なのです。
業務時間、休憩時間と確実に区分して、メリハリのある働き方
を推奨しましょう。
これは、休憩時間に限らず、残業等の対応も同じです。
会社も社員もルールに沿った運用で、誤解が生じるスキのない運用
を行うことが労使トラブル発生をさせない基本なのです。
このような労務関連の情報を「メルマガよりも深く」解説し、
毎月、皆さんのお手元にDVDとしてお届けするのが、
「月刊 労務対策」(講師:内海正人)です。
〇 メルマガには書いていない旬の情報等の解説(約15分)
〇 メルマガで解説した内容を「より詳細に」解説(約45分)
という内容になっています。
是非、ご覧下さい。
http://www.success-idea.com/roumutaisaku/
---------------------------------------------------------------------
本記事の著作権は株式会社日本中央研修会に帰属しておりますので、
無断使用、無断転載を禁じます。
これらの事実が発覚した場合は法的措置を取らせて頂きますので、
ご注意ください。
---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
株式会社 日本中央研修会・日本中央社会保険労務士事務所
取締役・社労士 内海正人(うつみまさと)
住所:東京都港区西新橋1-16-5 コニシビル4階
電話:03-3539-3047
○顧問契約、単発のご相談(就業規則、雇用契約書など)のお問合せ
→ https://www.roumu55.com/komon.html
○当社の労務関連のDVD、マニュアルなどの商品一覧
→ http://www.success-idea.com/utsumi.html
--------------------------------------------------------------------
●ご友人、知人にもこのメルマガをご紹介ください。
●恵まれない方のために
皆さんが1クリックすると
協賛企業が慈善団体に寄付してくれます(1クリック=1円)。
今、自分がここにいられることに感謝し、1日1回クリックしませんか。
私も毎日、ワンクリックしています。 http://www.dff.jp/
●本記事は専門的な内容を分かりやすくするため、
敢えて詳細な要件などは省略していることもございます。
お伝えした方法を実行する際は当社までご相談ください。
当社にご相談の無い状況でこの情報を利用されて生じたいかなる損害に
ついても、当社は賠償責任を負いません。
また、この内容は掲載日現在の法令や通達などに基づいておりますので、
ご注意ください。
■編集後記
この原稿は外出中に書き上げたものですが・・・。
ノートパソコンを持ち歩けばどこでも仕事ができるのですが、
最近、バッテリーの持ちが悪く、すぐになくなってしまいます。
となると、電源がある場所を探して、汗だくになることも
少なくないですね。
でも、書き上げたころは汗冷えしていることもありますね(笑)
電源難民となっても、書き上げなければ読んでもらえませんから、
ここは頑張ります。
労災なのか? 持病なのか? 判断が微妙ですが・・・ | 会社が休業した場合、賃金をいくら支払うのでしょうか?
94%の会社が陥る
思わぬ組織の落とし穴!
『組織・人事の解決ノート』
下記にご入力頂ければ、無料レポートをお送り致します。
社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所
社会保険労務士 内海正人
〒105-0003 東京都港区西新橋1-16-5 コニシビル4F
TEL 03-3539-3047 FAX 03-3539-3048
E-mail utsumi@j-central.jp
Copyright 2007-2018. Japan Central Accounting. All Rights Reserved.