社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所

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こんな言葉がパワハラになるのです


2017年9月19日  投稿者:社会保険労務士 内海 正人


 

おはようございます、社会保険労務士の内海です。

 

いつもありがとうございます。

 

 

皆さんは就業規則や雇用契約書などの作成でお困りではありませんか?

 

また、未払い残業代や労務トラブルなどでお困りではありませんか?

 

 

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◆平成29年9月号(Vol.34)の内容

 

○ 休憩時間は労働時間では無いはずですが・・・

 

○ 会社が休業した場合、賃金をいくら支払うのでしょうか?

 

○ 事業所を閉鎖しても解雇はできないのですか?

 

○ 私的なチャットを理由に解雇できますか?

 

○ 期間途中で退職した社員への賞与支払いについて


 

 

 

では、今日は「こんな言葉がパワハラになるのです」を解説します。

 

 

パワハラ(パワーハラスメント)についてのご相談は、近年増加して

 

おります。

 

 

労働基準監督署の相談でも「いじめ、いやがらせ」の相談が

 

解雇や異動よりもここ数年で伸びている事実もあるのです。

 

 

数年前までは裁判でも、なかなか認められないのがパワハラと

 

言われていました。

 

 

しかし、最近、特に平成24年1月30日、厚生労働省の

 

職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告

 

が出てから、裁判もこれに沿った判断がなされるケースが増えてきました。

 

 

具体的な行為としては

 

〇 身体的な攻撃(暴行・傷害)

 

〇 精神的な攻撃(脅迫・暴言等)

 

〇 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)

 

〇 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能

 

  なことの強制、仕事の妨害)

 

〇 過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた

 

  程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)

 

〇 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

 

となっています。

 

 

この報告が出てから、パワハラに対する基準が変わり、

 

人格否定等の言動でも慰謝料等が認められるようになったのです。

 

 

 

 

これに関する直近の裁判があります。

 

 

<F社事件 長野地裁松本支部 平成29年5月17日>

 

 

〇 社長から在職中の社員4名がパワハラを受けた。

 

 

〇 パワハラの内容は人格を否定するような発言であった。

 

 

〇 社員達は、社長に民法の709条(不法行為)に該当し、

 

  会社は会社法350条(代表者の行為についての損害賠償責任)

 

  に該当するとし、裁判を起こした。

 

 

そして、裁判所の判断は以下となったのです。

 

 

〇 社長と会社は連帯して損害賠償等を支払え。

 

→ 社長と会社側が敗訴した

 

 

この裁判を詳しくみていきましょう。

 

 

パワハラの言動となったのは、主に社長の言動です。

 

 

具体的には以下となっています。

 

 

以下は社長が女性社員57歳に対しての発言です。

 

 

〇 私ができないと思ったら降格してもらいます。

 

 

〇 人間、歳を取ると性格も考え方も変わらない。

 

 

〇 自分の改革に抵抗する抵抗勢力は異動願いを出せ

 

 

〇 50代はもう性格も考えも変わらないから

 

 

〇 社員の入替えは必要だ。新陳代謝が良くなり活性化する。

 

 

〇 50代は転勤願いを出せ。 

 

 

また、別の50代女性に対しても以下の発言がありました。

 

 

〇 事務員は営業会議の日に残業みたいな仕事をしていないで、

 

  勉強会をしろ。おばさん達の井戸端会議じゃないんだから、

 

  議事録を作れ。

 

 

〇 自身の夫と比べて自身の給与が高いと思わないのか。

 

 

〇 倉庫に行ってもらう

 

 

社長は裁判で、「社員に給与に見合う仕事をしてもらいたいので、

 

発言したに過ぎない」とのことでした。

 

 

しかし、社長の発言は裁判で、「不法行為に当たる」と

 

判断されたのです。

 

 

社員に対する人格否定が不法行為と判断されたのです。 

 

 

ただし、社長の発言が「継続的」ではないとの判断で、

 

慰謝料等は減額(数十万程度)とされました。

 

 

この裁判は降格等の件も争われたのですが、発言そのものが

 

不法行為と判断されたのです。

 

 

このように、発言そのものがパワハラによる不法行為と認められる

 

時代となってきたのです。

 

 

 

 

今回の裁判は不法行為等により、慰謝料が減額されたのですが、

 

もし、パワハラを受けた社員等がメンタル不調にでもなったら、

 

問題は大きくなり、金額的なものも跳ね上がります。

 

 

そうならないためにもパワハラに限らず、ハラスメントについては、

 

予防が大事です。

 

 

会社として、ハラスメント予防に取り組んでいること、発生した場合の

 

迅速な対応ができる体制を取ることが重要となるのです。

 

 

以下に掲げたのはハラスメントの相談の流れとなります。

 

 

1.本人(相談者)との面談

 

 面談にあたっては、必ずプライバシーが確保できる場所を準備します

 

 秘密は絶対に守ります!

 

 

2.事実関係の確認  

 

 行為者ヒアリング:第三者ヒアリング(必ず本人(相談者)の

 

 了解をとってから行います)

 

 

3.行為者、相談者への対応を検討

 

 (例)「配置転換」「行為者謝罪」「関係改善援助」「不利益回復」

 

 「職場環境回復」「メンタルケア」等

 

 

→ 懲戒に値する場合(就業規則〇条参照)

 

 「減給」「降格」「譴責」「出勤停止」「諭旨解雇」「懲戒解雇」等

         

 

4.相談者、行為者へのフォロー

 

 

5.再発防止

 

 

以上の流れを守って、再発防止に取り組みましょう。

 

 

パワハラを代表とするハラスメントは今後、

 

基準等は厳しくなり、慎重な運用を求められるでしょう。

 

 

そのためにも、会社としてハラスメントの窓口を設置し、

 

予防対策を行い、社員に周知して運用しましょう。

 

 

ここを押さえることが、リスク回避につながることを

 

きちんと理解しましょう。

 

 

 

 

それから、就業規則の不備について、よくご相談をお受けします。

 

 

就業規則はあるものの法改正に対応できておらず古いまま

 

であったり、会社のリスクに配慮した形式になっていないことは

 

よくあります。

 

 

この1文さえ就業規則にあれば、会社を守ることができたのに・・・。

 

そんなことも少なくありません。

 

 

あなたにとって大切なことは会社をトラブルから守ること、

 

そして、社員も守ることです。

 

 

そのためには、会社の状況に合った就業規則を作成することが

 

必要なのです。

 

 

就業規則の徹底対策セミナーを収録したDVDです。

 

 

ご覧になってください。

 

 

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無断使用、無断転載を禁じます。

 

これらの事実が発覚した場合は法的措置を取らせて頂きますので、

 

ご注意ください。

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取締役・社労士 内海正人(うつみまさと)

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●本記事は専門的な内容を分かりやすくするため、

 

敢えて詳細な要件などは省略していることもございます。

 

お伝えした方法を実行する際は当社までご相談ください。

 

当社にご相談の無い状況でこの情報を利用されて生じたいかなる損害に

 

ついても、当社は賠償責任を負いません。

 

 

また、この内容は掲載日現在の法令や通達などに基づいておりますので、

 

ご注意ください。

 

 

 

■編集後記

 

 

先週9月14日の日経新聞に新たな助成金の記事がありました。

 

 

中小企業が対象で、残業時間を削減して、休日を増やした会社に

 

最大200万円の助成をするとのことでした。

 

 

名称は「時間外労働等改善助成金」とのことです。

 

 

勤怠管理のソフトの購入等で生産性を高める為の設備投資に

 

充当させるのが狙いとのことです。

 

 

新たなものが出てきました。

 

 

詳細が分かったら、また、ご連絡します。 


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