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社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所
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2018年9月11日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
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今日は「固定残業制度で残業時間が不明の場合は、残業代として
認められるか?」を解説します。
固定残業制度を導入している会社は増えています。
そして、「この制度を導入している会社はブラックだ!」と
言われた時もありましたが、裁判等で取り上げられることも
増えて、ポイントを押さえれば問題ないと判断されています。
では、ポイントとして何を押さえておかなければいけないのか
ここで整理してみましょう。
〇 明確区分性(通常の労働時間の賃金に当たる部分と残業の
賃金が明確に区分されていること)
〇 対価要件(割増賃金の対価として支払われていること)
〇 差額支払の合意(定額部分を超える割増賃金の差額を支払う
合意)
これらのポイントが裁判でも問題視されて、これらの要件が
無ければ固定残業制度そのものが認められない可能性が高く
なってしまうと言われています。
また、基本給に組み込まれているもの、手当として別支給されて
いるものがあります。
特に基本給等に固定残業代が組み込まれているものは、明確に
区分されていることが必要とされています。
このため、労働基準監督署の調査等では、
〇 固定残業に該当する労働時間
〇 固定残業に該当する賃金
の両方が明確になっていないと固定残業制度そのものが
認められない可能性が高くなるんです。
これに関連する最高裁の判例で、医療法人社団Y事件
(平成29年7月7日)があります。
この裁判では、医療法人と医師との間の雇用契約にて、
時間外労働等に対する割増賃金を年俸に含める旨の合意が
あっても、割増賃金を支払ったことにはならないとされました。
理由は年俸(1,700万円)の区分性でした。
残業代というのは、労働者の労苦に対する対価という意味ももちろん
ありますが、使用者に残業代を支払わせることによって、労働時間を
抑制することに力点があります。
したがって、高い給与を払っていても管理監督者ではない限り、
基本給部分と残業代部分を区分しておかないと、労働時間と残業代の
対応がわからず、労働時間の抑制機能が働かないことになります。
最高裁は区分性ということをもって、残業代の未払いを認めたのです。
確かに、この最高裁の判例からわかるとおり、残業部分がどの部分
なのか?わからないと大きな問題です。
よって、固定残業代は何時間分の残業時間なのか?も明確にしないと
いけませんと言う流れになっていますが、時間の記載がないと、
固定残業制度が認められないのでしょうか?
これに関する裁判があります。
<泉レストラン事件 東京高裁 平成30年5月24日>
〇 会社は固定残業制度を導入していた。
→ 基本給、業務手当、資格手当の各3割を固定残業代として
支給
〇 元社員が「時間外労働数が不明で割増賃金が支払われていない」
と主張し、裁判となった。
そして、裁判は高裁まで行き、高裁の判断は以下となったのです。
〇 固定残業制度では対応する時間数を特定する必要はない。
〇 手当の性質に照らして7割相当を通常の賃金としても
不合理なところはない
〇 労働基準法37条(残業代の支払い)に反しない。
この裁判を詳しくみてみましょう。
雇用契約書上に明記された時間外勤務手当額については、
時間外労働等に対する割増賃金の支払に充てる趣旨であることが
明確であったのです。
よって、通常の労働時間に対応する賃金との区分も明確であるから、
いわゆる定額手当制の固定残業代として有効と判断されたのです。
時間外労働数が不明ということを元社員は主張して、固定残業制度の
無効を訴えましたが、金額が区分されており、妥当な割合と判断され
この制度は有効と判断されました。
もっとも、固定残業制度は給与規程で記載されており、
それに基づいた雇用契約を締結しています。
このようなプロセスでも問題はなかったのです。
これから固定残業制度の導入を考えられる方も、
今、導入されている方も次の項目を改めて、チェックして、
落ち度の無いようにしましょう。
〇 基本給組込型より、手当としての支給のほうが裁判等で
固定残業代として有効となる確率が高い
〇 名称は「時間外手当」などとし、わかりやすい名称がベターで、
営業手当などは対価要件(残業手当として支払っている)が
弱い
〇 就業規則(給与規定)で定める
→ 「〇〇時間分を固定残業代として支払う」
→ 「金〇万円を固定残業代として支払う」
→ 差額精算についての項目を記載「なお、固定残業部分を超えた
残業が認められる場合、会社はその差額を清算の上支給する」
〇 固定残業時間を設定する際に現実的な時間とする
→ 固定時間45時間以内が無難
→ 時間が多すぎると、不当に長時間なものは労働契約上の合理性を
欠くと判断されてしまう
以上のことを中心に考えて、固定残業制度をより良く運用することを
おすすめします。
固定残業制度は「残業代を抑制する」ものではありません。
実際に、設定時間を超過したら、その分の支払いも発生するからです。
それよりも、固定残業制度のメリットとして以下が考えらえます。
〇 給与計算事務負担の軽減
〇 長時間労働の抑制手段
〇 採用上の訴求力が高まる(基本給を抑えつつ、手取り総額を上げる)
以上のことを踏まえて、固定残業制度のメリットを抑えつつ、
社員の働き方に合った制度なのか?を検討して導入、改正を
行いましょう。
もう一度、言いますが「残業代を払わなくても良い制度では
ありません」ので、法的に有効な運用で進めましょう。
また、採用についてもよくご相談をお受けします。
入社したら、すぐに出社できなくなり、実は精神疾患を
患っていた等のご相談を受けました。
面接で確認すべきことは人物評価などだけではなく、
【法的なポイント】も重要なのです。
むしろ、その方が重要なこともよくあるのです。
正直なところ、ここをないがしろにし、性善説に立ち過ぎた
採用活動を行なっていくと、落とし穴に落ちる確率が非常に
高くなるのです。
そして、事が起こってから、私に相談にいらっしゃることも
本当に多いのです。
さらに、ご相談に対応していて思うことが「基本的なことの
保全さえできていれば、こんなに傷口を広げずに済んだのに・・・」
ということです。
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いうことがよくあり、結果として、トラブルになった場合は傷口を
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無断使用、無断転載を禁じます。
これらの事実が発覚した場合は法的措置を取らせて頂きますので、
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株式会社 日本中央研修会
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取締役・社労士 内海正人(うつみまさと)
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■編集後記
社会保険労務士の経営にもAIやRPAなど、HRテックと
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