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社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所
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TEL:03-3539-3047(代表)
2018年10月17日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
前回、即満席となった最新労務セミナー
追加開催決定!「これからの労務管理と働き方改革に対する実務」を
追加開催いたします。
開催日時:11月2日(金)
開催時間14:00~16:30 (受付開始13:30)
講師 社会保険労務士 内海 正人
受講料:5,400円(税込)
詳細はこちら
↓
https://roumu181102.peatix.com/view
※ セミナーは終了しました。
今日は「来年4月の法改正に併せた有給のルールについて」
を解説します。
先日、クライアントから次のご相談が来ました。
「来年4月の法改正に併せた就業規則改定の準備をしていますが、
具体的には『有給休暇の消化義務』についてです。
次回の有給付与の前日まで最低5日を計画的に取得しなければならない
とのことですが、どのように対応したらいいでしょうか?」
具体的には、
〇 有給休暇の計画的付与を使用する
〇 休日、休暇を洗い出し、有給取得の時季を検討する
等、会社によって様々です。
しかし、この有給消化義務は来年の4月から、大企業、中小企業問わす
制度としてスタートします。
もし、これに違反したら「罰則」が適用となる厳しいルールと
なったのです。
「有給消化を5日すれば良い」のですが、
会社によっては「有給消化されたら、まわらなくなる・・・」という
話もお聞きします。
大企業で人数がたくさんいる会社であれば、有給消化を強化すれば
良いのかもしれません。
しかし、ぎりぎりの人員で事業を回している中小企業はどのような
対応をしなくてはいけないのでしょうか?
〇 計画年休を年末、年始に当てる?
〇 お盆休みを計画年休として消化する?
このような話をお聞きしますが、労働条件として「不利益」に変更
となる可能性もあります。
また、有給を与える付与日を一律に対応している場合、
いつまでに、何日の有給を消化させなければならないのでしょうか?
また、時間単位で有給休暇を取得してもらっている場合、どのように
消化させて、カウントすれば良いのでしょうか?
このように現場に合った形で有給休暇の消化をしてもらうのは、
中小企業は至難の業かもしれません。
このような疑問にお答えします。
働き方改革の対応も含めて
「これからの労務管理と働き方改革に対する実務」のセミナーで
お伝えいたします。
前回、即満席となった最新労務セミナー
追加開催決定!「これからの労務管理と働き方改革に対する実務」を
追加開催いたします。
開催日時:11月2日(金)
開催時間14:00~16:30 (受付開始13:30)
講師 社会保険労務士 内海 正人
受講料:5,400円(税込)
詳細はこちら
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※ セミナーは終了しました。
このセミナーでは、残業規制がどうなるのか?
フレックスタイム制の改正、勤務間インターバル制度の説明、
高度プロフェッショナル制度とは?などをわかりやすくお伝え
いたします。
どうぞ、ご参加くださいね!!
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取締役・社労士 内海正人(うつみまさと)
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ついても、当社は賠償責任を負いません。
また、この内容は掲載日現在の法令や通達などに基づいておりますので、
ご注意ください。
■編集後記
皆さんは就業規則や雇用契約書などの作成でお困りでは
ありませんか?
働き方改革を見据えて、会社のルール、規程の改訂、運用を
変えないといけないかもしれません。
しかし、働き方改革そのものが「漠然」としていて、理解が
今一つという方も多いかと思います。
そんな人のためにもこのセミナーはわかりやすいと思います。
https://roumu181102.peatix.com/view
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